請求額を75%削減成功した150万円の解決金で調停成立

事案
営業職として中途採用した男性営業職が,業務命令に背き社内秩序を乱す発言を繰り返していたため,会社はその営業社員を懲戒解雇した。ところが,同社員は,弁護士を選任して,高額の残業代等合計600万円の支払を求めて労働審判を提起した。
結論
150万円の解決金にて調停成立請求額を75%削減成功
この事案のポイント
- 労働者側は,合計約600万円の金銭を要求していた。しかし,証拠として提出したタイムカードには打刻されていない日が多く,その部分は労働者が作成した手帳を証拠として提出していた。
- 会社側は,労働者が残業をしていなかった実態を示す業務日報等の証拠を積み上げるとともに,タイムカードが打刻されていない部分は残業代が発生していないことを積極的に主張立証した。また,会社は残業代として支払う趣旨で多額の賞与を支払っており,残業代は支払済みである事を主張した。
- 労働審判委員会は,タイムカード上明らかな残業については残業代が発生したとの心証を持ちつつも,会社側が支払っていた多額の賞与を残業代の趣旨として一部組み入れることを認め,最終的な解決金額は,労働者の請求額を大幅に下回る金額を調停案として提案した。
- 会社側は,労働者側の請求金額を大きく下回る労働審判委員会の提案を受け入れ,早期解決を優先して解決した。
依頼者の声
多額の賞与を残業代として支払っていたにも関わらず,それが認められる非常に残念です。しかし,それは当社に法律上の不備があったからであり,反省しております。今後は,二度とこのような事態にならないよう,労務管理を徹底して参りたいと思います。今後ともご指導のほど宜しくお願いします。