請求額を65%削減成功した120万円の解決金で調停成立

事案
アルバイトで採用した女性従業員が,怠業や他の従業員との協調性を欠くなど勤務態度が非常に悪質であったため,再三にわたって注意指導したが,全く態度を改善させなかった。そこで,会社は,勤怠不良を理由に退職勧奨を行ったところ,同社員はそれに応じ,有給を消化して退職した。ところが,従業員は不当解雇をされたなどとして,地位確認,残業代支払を求めて労働審判を申し立てた。請求内容は,解雇後の賃金,残業代など合計約340万円に上っていた。
結論
120万円の解決金にて調停成立請求額を65%削減成功
この事案のポイント
- 労働者側は,解雇の無効を主張し,合計約340万円の金銭を要求していた。
- 会社側は,労働者が退職に至った経緯などを他の従業員の供述などを積み上げ積極的に主張立証した。また,残業については,手待時間・休憩時間の存在について他の従業員の供述や資料に基づいて立証した。
- 労働審判委員会は,法律論としては解雇の存否については不明との心証を示しつつも,退職の事実についても不明であるとした。また,残業については,現実的な拘束時間がもともと長く,タイムカード上も明らかであるため認めざるを得ないとした。最終的な解決金額については,証拠上明らかな残業時間についての残業代+退職に代わる解決金として合計120万円を調停案として提案した。
- 会社側は,労働者側の請求金額を大きく下回る労働審判委員会の提案を受け入れ,早期解決を優先して解決した。
依頼者の声
この度は,本当にありがとうございました。労働審判を起こされ大変困っていたこと,丁寧かつ迅速にご対応いただき,最終的には満足の行く結果となりました。また,当社の労務管理関係の規定についても各種アドバイス頂き,今後の再発防止にも有益な対応をいただきました。今後とも宜しくお願いします。