労働審判

業種:リサイクル関連会社

請求額を85%削減成功した約30万の解決金で調停成立

リサイクル関連会社

事案

中途で経理担当として採用した社員(女性)が自己都合により退職した。会社は,退職に際して退職金規程に基づく退職金を支給した。なお,支給額は,その社員の貢献やその後の生活に配慮して,本来の金額より上乗せした金額としていた。ところが,その社員は退職後,会社の古い退職金規程を持ち出した上で,退職金の未払いがあるとして,合計約200万円を請求する労働審判を提起した。

結論

120万円の解決金にて調停成立請求額を80%削減成功

この事案のポイント

  • 労働者側は,古い退職金規程を持ち出し,その規程により算出される退職金額によれば未払いがあると主張していた。しかし,その退職金規程は,適格退職年金契約を前提とする,いわゆる税制適格退職年金であった。しかし,バブル経済崩壊によって税制適格企業年金制度そのものが廃止され,それに伴い退職金規程も改定されていた。
  • 会社側は,退職金規程の改定の必要性・合理性や相当性について,過去の資料を整理しつつ,積極的に主張立証した。また,労働者が退職金規程の改定に同意していた事実についても主張立証した。
  • その結果,労働審判委員会は,労働者が根拠としていた古い退職金規程の効力は消失しているとの心証を開示した。もっとも,退職金の支給額について説明が不足していたことにより紛争が起きたことを踏まえ,労働者の請求額を大幅に下回る金額の解決金を調停案として提案した。
  • 会社側は,労働者側の請求金額を大きく下回る労働審判委員会の提案を受け入れ,早期解決を優先して解決した。

依頼者の声

弊社にて過去の資料を整理していなかった為,非常にご面倒をおかけしました。お渡しした雑多な資料を,整理及び読み解いて頂き,理路整然とした主張を行って頂いたことにより,裁判所にも理解して頂き,本当に感謝しています。今後も事件が発生した場合は,是非よろしくお願いします。

アンケート結果

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接客態度

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