請求額を80%削減成功した約100万円の解決金で調停成立

事案
海外事業の調査及びコンサルティングを行うY会社は,米国の大学を卒業した30代のXを中途採用した。ところが,X採用後,国際情勢の悪化によりY会社の受注案件が次々の中断することになり,Y会社の経営状態が著しく悪化した。その為,人員削減の必要が生じ,Y社は,社員の中で経験年数やスキルの乏しいXを整理対象として退職勧奨を行い,解雇通知書を発行した。すると,Xは不当解雇を理由として地位確認(年収約400万円)及び約160万円の賃金を請求する労働審判を提起してきた。
結論
約100万円の解決金にて調停成立請求額を80%削減成功
この事案のポイント
- 労働者側は,解雇されたことを前提に地位の確認や賃金の支払いを請求してきた。
- 会社は解雇通知書を発行したことは認めつつも,解雇による賃金請求や地位確認請求は出来ないことを主張した。
- 労働審判委員会は,労働審判手続の時点では,地位確認請求については却下を免れないとし,賃金請求についても一部のみ法的には認められないとの心証を示した。しかし,労働者が復職して職場が混乱するので一定の解決金を支払うことによる解決を調停案として提案した。
- 経営者は,労働者の復職による混乱を回避する見地から,労働者側の請求金額を大きく下回る労働審判委員会の提案を受け入れ,早期解決を優先して解決した。
依頼者の声
常に相談者の目線に立って考え解りやすく説明いただき、不安をかかえてとまどっていた私ににとって心強い味方が得られ、大いに助かりました。
解決方法の提案も複数説明いただき、当方にマッチした解決方法を選ぶことが出来ました。大変お世話になりました。
アンケート結果
サービスのスピード
非常に早い
接客態度
非常に良い
説明のわかりやすさ
非常に良い