労働審判

業種:専門的コンサルティング会社

請求額を95%削減成功した約30万円の解決金で調停成立

事案

専門的コンサルティング会社Yに即戦力の経験者としてXが中途採用された。しかし,Xは,採用後1ヶ月ほどで退職を申し出た。Yの経営者は理由を尋ねたが,特に理由は告げずにXは退職した。退職後,XによるYの機密情報の持ち出し等の不祥事が発覚した為,YはXに機密情報の返却や警告を行った。すると,Xは退職したのはYの経営者のパワーハラスメントが原因であるとして,退職の意思表示を取り消し,雇用契約上の地位確認(約350万円),賃金請求(約170万円)及び慰謝料(約350万円)等を請求する労働審判を提起した。

結論

30万円の解決金にて調停成立請求額を95%削減成功

この事案のポイント

  • 労働者側は,Yの経営者のパワーハラスメントが存在したことを前提に各種請求を行っていた。しかし,実際にはパワーハラスメントは無く,当然のことながらパワハラを裏付ける客観的証拠をXは提出しなかった。むしろ,Xは在職中も退職後もYの経営者と円満な関係にあったことを示すメール等の証拠を残していた。
  • そこで,Y社は,Xが残したメール等を証拠として提出すると共に,退職前後の経緯を踏まえて,パワーハラスメントが存在しないことを詳細に主張及び立証した。
  • 労働審判委員会は,パワーハラスメントは存在しないとの心証を持ちつつも,早期円満解決の観点から一定の解決金を支払うことによる解決を提案した。解決金は,労働者の請求額を大幅に下回る金額であった。
  • 会社側は,労働者側の請求金額を大きく下回る労働審判委員会の提案を受け入れ,早期解決を優先して解決した。

依頼者の声

この度は有難うございました。吉村先生の適切且つ迅速なアドバイスのおかげで、申立人の根拠のない理不尽な要求に対して常に冷静に対処することができました。弊社の就業規則の見直し等、吉村先生には今後もご指導いただきたいと思います。

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