労働審判

業種:コンビニエンスストアの運営会社

請求額を98%削減成功した約10万円の解決金で調停成立

コンビニ運営会社

事案

コンビニエンスストアの運営会社Yは,営業社員としてXを雇用していた。ところが,コンビニ業界の競争激化を背景にYの経営状態が著しく悪化した。その為,人員削減の必要が生じ,Y社は,社員の中でスキルの乏しいXを整理対象として退職勧奨を行い,解雇通知書を発行した。すると,Xは不当解雇を理由として地位確認(年収約360万円)及び約180万円の賃金を請求する労働審判を提起してきた。

結論

10万円の解決金にて調停成立請求額を98%削減成功

この事案のポイント

  • 労働者側は,解雇されたことを前提に地位の確認や賃金の支払いを請求してきた。
  • 会社は解雇通知書を発行したことは認めつつも,解雇による賃金請求や地位確認請求は出来ないことを主張した。
  • 労働審判委員会は,地位確認請求については却下を免れないとし,賃金請求についても法的には認められないとの心証を示した。
  • 経営者は,労働者の復職による混乱を回避する見地から,労働者側の請求金額を大きく下回る労働審判委員会の提案を受け入れ,早期解決を優先して解決した。

依頼者の声

この度は、大変お世話になりありがとうございました。

従業員から法外な解決金を要求される労働審判を申立てられてしまい・今後の手続き、どう進めていくのか全くわからない状況で、大変困っていた中、吉村先生に代理人になっていただきサポートを受ける事により、不安が解消し安心して第1回期日に望むことができました。
また結果に関しても早期解決の上、当社の反論、要求がほぼ認められる納得のいく結果に満足しております。
今後とも宜しくお願い致します。

アンケート結果

相談のきっかけ

サービスのスピード

接客態度

説明のわかりやすさ