請求額を75%削減成功した約200万円の解決金で調停成立

事案
歯科医院を運営するY医療法人は,歯科医師であるXを雇用していた。Xは歯科医師としての腕は確かであったが,性格に大きな問題があり,歯科助手や事務スタッフに対するパワハラが日常化しており,Xの言動が原因で退職した従業員も出るようになった。Yの院長は再三にわたり態度を改めるよう注意をしていたが,Xの態度に改善は見られなかった。そこで,YはXを解雇したところ,Xは不当解雇を理由として地位確認(年収約600万円)及び約200万円の賃金を請求する労働審判を提起してきた。
結論
約200万円の解決金にて調停成立請求額を75%削減成功
この事案のポイント
- Xは,勤務態度に問題は無かったとして本件解雇は不当解雇であると主張して地位の確認や賃金の支払いを請求してきた。
- Yは解雇を行ったこと認めつつも,解雇による賃金請求や地位確認請求は出来ないことを主張した
- 労働審判委員会は,地位確認請求については却下を免れないとし,賃金請求についても一部法的には認められないとの心証を示した。
- Yは,Xの復職による混乱を回避する見地から,労働者側の請求金額を大きく下回る労働審判委員会の提案を受け入れ,早期解決を優先して解決した。
依頼者の声
この度は、誠にお世話に多り、ありがとうございました。終始、迅速かつ的確な指導、ご対応していただき、安心してお任せする事が出来ました。労働審判は、初めての経験で、大変不安でありましたが、吉村先生の的確なご対応により、スムーズに計し合いを進める事が出来ました。心から感謝申し上げます。
当社の今後におきましても、大変有益なアドバイスもいただき再発防止に役立つと確信しております。本当にありがとうございました。
アンケート結果
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