交渉案件

業種:太陽光発電事業会社

請求額を93%削減した20万円の解決金で和解が成立

太陽光発電事業会社

事案

都内で太陽光発電事業を運営する会社に即戦力の実務経験者として採用された男性がいた。同社員はソーラー事業における実務経験があるとのことであったが,程なくして採用時に合意された職務能力が不足していることが発覚した。そこで,会社が注意指導を行ったところ,同社員は無断欠勤をするようになった。会社は再三にわたり出勤を命じたが,これを無視した為,労働基準監督署へ解雇翌除外認定を申請した上で懲戒解雇を実施する準備をした。すると,当該社員は,退職強要をされた等と主張して労働局へあっせんを申し立て,合計約300万円にのぼる慰謝料や未払い残業代を請求した。

結論

20万円の解決金にて和解請求額を93%削減成功

この事案のポイント

  • 当該社員が無断欠勤を継続していたことは客観的事実であった。また,当初想定された職務能力を欠く状況にあったことも事実であった。
  • 会社は,上記事実を,出勤簿や当該社員が工事現場等における不手際及び会社による指導経過を詳細に記載した報告書を作成し労働局へ提出した。
  • また,吉村弁護士があっせん手続における代理人として,会社の主張を具体的かつ詳細に整理した主張書面を作成し,労働局へ提出した。
  • 労働局で開催されたあっせん手続においても,吉村弁護士の同席の下,毅然とした態度で会社の主張を行った。
  • その結果,あっせん委員より合計20万円の解決金をもって解決することが相当であるとしてあっせん案が提示された。
  • 会社としては,拒否することもできたが,早期解決の観点から上記あっせん案を受諾し,解決をした。

依頼者の声

この度はご尽力いただきありがとうございました。今回の手続を経て,つくづく中途採用の難しさを痛感しました。また,中途採用社員が能力不足となった場合に対応できる就業規則等を作成していなかったことを後悔しています。ただ,最終的には,労働者側の請求を大幅に削減する形での解決となり納得感を持てた解決に至りました。今後は事前にご相談の上,労務管理体制を強化して参りたいと思います。今後ともご指導をお願い申し上げます。